ケタミンという麻酔薬が麻薬に指定されることは以前Entryしたとおりなのですが、獣医師もケタミンを使用する場合麻薬施用者免許というものが必要になります。今回のことがなければ、日々の診療には麻薬施用者免許のことなど考えてもみなかったことでしたが、手術をする際の麻酔にケタミンはどうしても必要です。もちろん麻酔薬はケタミン以外にも何種類かあるのですが、使い慣れた麻酔方法から新たに別の方法となると躊躇してしまう先生も少なくないでしょうし、私もその一人です。というわけで、私も免許の申請に行ってきました。免許が発行されればケタミンが正式に麻薬指定された後も変わりなくケタミンを扱うことができます。が、もし免許を申請しなかったとするとケタミンを使用することはおろか、所持していたということでいくら獣医師といえども逮捕されてしまいます。また、一部の飼い主さんから“麻酔料が高くなるのでは?”とご相談を受けたことがありましたが、麻薬指定後にケタミンの価格が変わるかどうかという情報は入ってきていません。法律が施行されるのは今年10月から来年の1月位の予定とのこと。これからの動向を落ち着いて見守っていきましょう。
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